確定申告

個人確定申告代行サービス

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、
原則的に翌年の2月16日~3月15日に行うものです。

所得は全部で10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得)あり、
それらの所得を所定の手順で計算し所得税額を算出して納税をすることになります。
名古屋市中区_確定申告_安倍芳孝税理士事務所
日本では納税者は自ら税務署に確定申告をする制度です。そのため、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。
とはいえ、当然のことながら税務署は無申告者の摘発を行っています。税務署に指摘されると、「無申告加算税」という重いペナルティーが加算されることになります。
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無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。

また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。
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延滞税とは、期限を過ぎてから支払期限からさかのぼって上乗せ される税金です。
額は年利14.6%と、高利貸し顔負けの利子になります。 (支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては約4.5%)
さらに、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。
この重加算税は、さらに上乗せ額が多く、税額の最大35%が上乗せされます。

このように、無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて
本来の税額よりも倍近く払わなければならないことになりかねません
確定申告のための記帳も日々の帳簿整理さえできていればカンタンです!
・・・とはいえ、その「日々の帳簿整理」が大変なことです。

私自身も個人事業主なので、領収書や請求書を整理して会計ソフトに入力します。
しかし、気が付くと数か月分の入力が滞ってしまったり・・・といったこともあります。
お客様のものはすばやく対応をいたしますが、自分のことはついつい後回しになってしまいがちです。

しかし、「確定申告間近になり準備をして、申告期限ギリギリで提出」などといった状況は避けましょう。
確定申告の期限は3月15日ですが、所得税は、あくまで1月1日から12月31日までの1年間の所得から計算されるので、
1月以降になってできる税金対策はほとんどありません。

最低でも12月までに「自分の年間所得」を把握して、適切な対応をしなければ、
無駄な税金を払うことになりかねません。

そこで、安倍芳孝税理士事務所では個人確定申告の代行サービスをご用意いたしました。
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領収書など経費が分かる書類やメモなどを送るだけで
毎月の所得をタイムリーに把握し、適切な税金対策をご指導いたします。
確定申告_名古屋市中区_安倍芳孝税理士事務所
「面倒くさい領収書の整理や経理事務に分からない確定申告。
経理担当者を雇う程ではないけど、自分でするのは難しいし、時間もない」
といった依頼人様向けのサービスです。

簿記等の知識などまったく必要ありません。資料をそろえていただければ、その後の確定申告まで全てお引き受けいたします。
そろえる資料は、確定申告代行サービス必要書類をご確認下さい。
なお、不明な点や分からないことがありましたら、当事務所へお問い合わせください。

依頼人様にしていただく作業は、次の3つです!

1.毎月1回、経理に必要な領収書や請求書を集めていただくこと。
2.必要事項をメモした預金通帳をコピーしていただくこと。
3.ガサっと、まとめて、当事務所へご郵送いただくこと。

費用

事業所得や不動産所得のある方
年間収入金額 確定申告書作成報酬 消費税申告書作成料
500万円未満 50,000円 10,000円
1,000万円未満 70,000円 15,000円
2,000万円未満 90,000円 20,000円
3,000万円未満 100,000円 25,000円
4,000万円未満 120,000円 30,000円
5,000万円未満 140,000円 35,000円
1億円未満 200,000円 40,000円
※表示価格は全て税抜き価格です。別途消費税をいただきます。
※上記以外は別途お見積りになります。
※ご自身で会計処理を行い、帳簿や決算書等の作成を済まされた方の料金になります。
※当事務所で集計から決算書を依頼される場合は上記料金の他に別途お見積りとさせていただきます。
※サービス業は収入金額を1.5倍で計算します。
※事業の状況によって報酬金額はご相談に乗ります。
安倍芳孝税理士事務所052-228-0950